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メリット02必要書類の取得を任せられる
相続手続で必要となる戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本も弁護士が代わりに取得してくれます。
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遺言書は、法律で決められた形式に沿って作成されていなければ、効力を発揮できずに無効になるリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効で、可能な限りあなたの希望に沿った遺言書が作成できるよう、サポートを受けることができます。 -
メリット04財産調査も任せられる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、相続手続を進めるために必要な前提となる財産調査も任せられます。
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もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
-
基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
ご相談は何度でも0円
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
-
基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続の手続を進めるにあたりどんなことに注意すればいいですか?
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相続手続を行う際は、以下の点に注意すべきです。
・期限のある手続を意識する
・相続財産の調査は正確に行う
・相続人同士で安易な約束をしない
・勝手に財産を処分しない
- 疎遠だった親族が亡くなったのですが、自分が相続人かどうか知りたいです。
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相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要がありますが、相続人が多数にわたる場合には取得すべき戸籍謄本が膨大な量になることも少なくありません。
アディーレにご依頼いただければ、面倒な戸籍収集の手続をすべて代行します。
- 遺産分割協議がまとまらないのですが、どうすればいいですか?
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当事者同士での解決が難しい場合は、以下のように、弁護士に相談し、調停などの法的手続を検討する必要があります。
1.弁護士に相談・依頼する
2.遺産分割調停を行う
3.遺産分割審判を行う
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことです。相続人となる人やその取り分は民法で定められていますが、遺言書がある場合は、基本的にはその内容が優先されます。
相続手続きを進める際には、まず遺言書の有無を確認してください。
遺言書がない場合や、遺言書にすべての財産についての記載がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
- 相続人と相続順位
遺産は通常、「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となりますが、ほかの法定相続人には順位があります。
第一順位は子や孫などの直系卑属、次に父母や祖父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹や甥姪が続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は基本的に相続人にはなれません(順位が上の相続人が全員相続放棄すれば、下の順位の親族が相続人となります)。
- 相続税
相続税とは、被相続人から現金や不動産などの遺産を受け継いだ際、その財産の総額に対して課される税金です。
基本的には、被相続人の財産の総額が「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠を超えた場合にのみ相続税の納税義務が生じます。
(基礎控除のほかにも、さまざまな控除を受けられる場合があります。)相続税の納税義務が生じた場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の税務署へ申告しなければならないのが原則です。
- 遺留分
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分」のことです。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があった場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、遺留分として認められている金額分は受け取る権利があります。遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、その相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人に金銭の支払いを求めることが可能です。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法で、期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の財産から借金を返済するリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されています。
「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
- 遺言の種類
遺言は以下の3種類となっています。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざんのリスクも生じやすいといえます。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を秘密にしたい場合に選択されますが、手続が複雑であまり利用されていないのが実情です。
それぞれの遺言は一長一短であり、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断するようにしてください。
アディーレ法律事務所
松本支店のご紹介
アディーレ法律事務所 松本支店は、多くの相談者の方にお越しいただきやすいように、JR松本駅お城口(東口)を出て徒歩5分の場所にオフィスを構えております。お仕事帰りにご来所いただくのはもちろん、近隣の百貨店などでのお買い物の合間にもお立ち寄りいただけます。また、お車でお越しいただく方には、無料の提携駐車場もございますので、お気軽にご利用ください。 相談者の方それぞれが抱えていらっしゃる問題や背景はさまざまです。お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、最善の解決策を提案させていただきたいと考えています。また、お子さま連れの方にもご来所いただけるよう、キッズスペースをご用意しております。ぜひお気軽にご相談ください。