- B型肝炎給付金の請求期限はいつまでですか?
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現在のところ、2027年3月31日までと定められています。
- B型肝炎給付金の金額はいくらですか?
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50万円〜3,600万円です。
病態や発症・感染後の経過年数、発症後の経過年数や治療の状況などに応じ、あらかじめ定められた金額が支払われます。
- B型肝炎給付金とは別に、将来の治療費も受け取れますか?
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集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方には 、50万円の給付金に加え、和解後の定期検査費用等として、以下の1~4の費用が支給されます。
①慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費(血液検査、画像検査)
②母子感染を防止するための医療費(ワクチン投与費用や検査費用など)
③同居家族に対する感染防止のための医療費(ワクチン投与費用や検査費用など)
④定期検査手当それぞれ、上限回数や金額などに決まりがありますので、詳細についてはお電話にてお問い合わせください。
集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方以外については、大変遺憾ですが、現状では給付金のほかに医療費などの助成はありません。
しかしながら、平成20年以降、国および各都道府県は肝炎治療特別促進事業のもと、高額になりがちなB型肝炎の治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)にかかる医療費を助成しています。
この医療費助成について、詳しくは以下のページでご説明しています。
- B型肝炎ウイルスの持続感染とは何ですか?
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B型肝炎ウイルスの感染状態には、一過性感染と持続感染があり、持続感染とは、ウイルスに感染したあと、一定期間感染状態が継続するものをいいます。
B型肝炎訴訟では、6ヵ月以上にわたって感染状態が続いていることが持続感染を認定する1つの基準とされています。
- B型肝炎ワクチンは接種すべきですか?
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B型肝炎ワクチン、体質や体調によって免疫ができないこともあるため、ワクチンを接種したからといって必ず感染しないとは言い切れませんが、ワクチンを接種して抗体が陽性になれば、B型肝炎ウイルスへの感染を防げる可能性が上がります。
- B型肝炎は治療すれば完治しますか?
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急性肝炎の場合、特別な治療をしなくても自然治癒することもあります。
一方で、B型肝炎ウイルスに感染した場合、体内のウイルスを完全に排除することは難しいといわれています。
そのため、経過観察をしたり、場合によっては適切な治療を受けるなど、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどへの進行を防ぐことが重要です。
- B型肝炎ウイルスに感染しても症状が出ないことはありますか?
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あります。
B型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、ウイルスが潜伏した状態が継続しているものの肝炎を発症していない状態を「無症候性キャリア」と言われることもあり、この状態では自覚症状がないことがほとんどです。
- B型肝炎ウイルスに感染するとどのような症状が出ますか?
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B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染し、肝炎を発症した場合などには、以下のような症状が出ることがあります。
- 全身の倦怠感
- 食欲不振
- 悪心(おしん)
- 嘔吐
- 黄疸 など
ただし、自覚症状がない場合も多いため、定期的に検査を受けて必要に応じて適切な治療を受けることが大切です。
- B型肝炎ウイルスはどのように感染しますか?
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B型肝炎ウイルス(HBV)は、血液や体液が傷口のある皮膚や粘膜を介し感染します。
具体的には、以下のような感染経路が考えられます。- 集団予防接種等における注射器の使い回し
- 母子感染
- 性行為
- 輸血
- 針刺し事故
- 覚せい剤注射針の再使用 など
(これ以外でも感染する可能性はあります)
- B型肝炎の医療費助成を申請するにはどうすればよいですか?
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国および各都道府県は肝炎治療特別促進事業のもと、高額かつ継続的な医療費が必要になりがちなB型肝炎の治療(インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療など)にかかる医療費を助成しています。
平成20年度から、ウイルス性肝炎について国が新たに創設したこの制度は、助成期間の延長、自己負担限度額の引き下げ、助成対象治療の追加など、より利用しやすい制度を目指した改訂が行われています。この制度を利用すれば、患者の皆さまの自己負担限度額は月額1万円(所得によっては2万円まで)まで軽減されます。手続に必要な書類は、医療費の助成を求める申請書、医師の診断書、保険証の写し、住民票の写し、区市町村民税を証明する書類などが一般的ですが、各都道府県によって異なります。必要書類や申請方法の詳細は、お住まいの都道府県やお近くの保健所までお問い合わせください。
階層区分 自己負担限度額(月額) 世帯の市町村民税(所得割) 課税年額が235,000円以上の場合 20,000円 世帯の市町村民税(所得割) 課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
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